千葉県内で建設業を営む皆様に朗報です。近年、建設業許可の要件が大幅に緩和され、専任技術者の資格要件や金額基準が見直されました。
本記事では、千葉県における建設業許可の最新の要件緩和について、具体的な内容と申請時の注意点を解説します。技術者不足に悩む建設業者の方々にとって、ビジネスチャンス拡大につながる重要な情報をお届けします。
建設業許可のご依頼ご相談は、行政書士 小川洋史事務所まで
【2024年最新】千葉県の建設業許可の要件緩和について解説
第1章 はじめに:千葉県の建設業許可要件緩和の概要
千葉県内で建設業を営む皆様、または新たに建設業への参入を検討されている皆様にとって、近年の建設業許可要件の緩和は大きなチャンスとなっています。建設業界では人手不足や高齢化が深刻化する中、国土交通省は建設業の持続的発展を目指して、建設業法の規制緩和を段階的に進めています。
千葉県においても、これらの全国的な要件緩和に沿って建設業許可申請の審査が行われています。千葉県の建設業許可申請に関する基本情報は、千葉県公式ウェブサイトの建設業許可のページで確認することができます。
今回の要件緩和は、大きく分けて以下の3つの分野で実施されています:
- 専任技術者(営業所技術者)要件の緩和:令和5年7月1日から施行された建設業法施行規則の改正により、技術検定の第一次検定合格者(技士補)が専任技術者として認められるようになりました。この改正は国土交通省の通知で確認できます。
- 金額要件の緩和:令和7年2月1日から施行された「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」により、特定建設業許可が必要となる下請契約の金額基準や、専任技術者の配置が必要となる請負金額の基準が引き上げられました。詳細は国土交通省の報道発表資料で公表されています。
- 専任技術者の現場配置に関する特例:令和6年12月13日に施行された改正により、専任技術者が「営業所技術者」という名称に変更され、一定の条件下で現場との兼務が可能になりました。この内容は国土交通省の建設業法改正に関するページで確認できます。
これらの要件緩和は、建設業界における技術者不足の解消や、中小建設業者の負担軽減を目的としています。特に千葉県内では、東京オリンピック後も継続している都市開発や、災害復旧・防災関連の工事需要に対応するため、建設業者の参入障壁を下げる効果が期待されています。
千葉県内の建設業許可件数は令和5年3月末時点で約12,000件となっており、この要件緩和により、さらに多くの事業者が建設業許可を取得しやすくなると予想されます。千葉県の建設業許可業者検索システムでは、現在の許可業者の状況を確認することができます。
次章からは、各要件緩和の具体的な内容と、千葉県での申請時の注意点について詳しく解説していきます。
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2章 専任技術者(営業所技術者)要件の緩和
要点まとめ:令和5年7月1日から建設業法施行規則の改正により、一般建設業許可における専任技術者要件が大幅に緩和されました。技術検定の第一次検定合格者が指定学科卒業者と同等とみなされるようになり、実務経験年数の短縮が可能になりました。千葉県での申請時には特有の注意点があります。

2.1 技術検定の第一次検定合格者の扱いについて
令和5年7月1日から施行された建設業法施行規則の改正により、一般建設業許可における専任技術者(営業所技術者)の要件が大きく緩和されました12。この改正の最も重要なポイントは、技術検定の第一次検定合格者(技士補)が指定学科卒業者と同等とみなされるようになったことです。
具体的には、以下のように扱いが変更されました:
この改正は、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)と電気通信工事業以外の建設業において適用されます6。
従来の専任技術者の要件は、大きく分けて以下の3つでした:
- 国家資格取得者
- 学歴プラス実務経験(指定学科卒業の高校卒業者は5年、大学卒業者は3年の実務経験)
- 学歴に関係なく10年の実務経験1
この改正により、技術検定の第一次検定に合格することで、指定学科卒業者と同等の扱いを受けられるようになりました。
2.2 実務経験年数の短縮効果
この要件緩和によって、専任技術者になるための実務経験年数が大幅に短縮される効果があります。
従来の要件では、指定学科を卒業していない場合、10年以上の実務経験が必要でした。しかし、改正後は以下のように短縮されます:
これにより、10年の実務経験を待たずに、技術検定の第一次検定に合格し、その後一定期間の実務経験を積むことで、より短期間で専任技術者の要件を満たすことが可能になりました2。
例えば、指定学科を卒業していない方が専任技術者になるためには、従来は10年の実務経験が必要でしたが、2級技術検定の第一次検定に合格すれば、その後5年の実務経験で要件を満たせるようになります。これは実質的に5年間の短縮となります。
この改正は、「10年の実務経験はさすがに長すぎる・・・」と感じていた建設業者にとって、大きなチャンスとなっています2。
2.3 千葉県での申請時の注意点
千葉県で専任技術者の要件緩和を活用して建設業許可を申請する際には、以下の点に注意が必要です。
(1) 必要書類の準備
千葉県での申請時には、以下の書類が必要となります:
- 専任技術者証明書(様式第八号)89
- 専任技術者としての資格を有することを証明する資料89
- 技術検定の第一次検定合格証明書の写し
- 実務経験証明書(様式第九号)
- 実務経験を証明する資料(契約書や注文書など)
特に実務経験を証明する書類については、千葉県では以下の点に注意が必要です:
- 実務経験証明書(様式第9号):証明が必要な年数について、原則として1年につき1件以上、実務経験のある工事を記載する必要があります5
- 実務経験の確認資料:契約書または注文書などの実務経験を証明する資料が必要です5
(2) 千葉県特有の確認方法
千葉県では、専任技術者の実務経験を証明するために、以下のいずれかの資料が必要とされています:
- **代表者印等の契約締結権限者の印がある契約書または注文書**を1年につき1件
- 代表者印等の契約締結権限者の印がない契約書・注文書または請書・見積書・請求書を1年につき1件、およびその工事代金の入金が確認できるもの(預金通帳の写し等)
- 建設業の許可を有していた期間(建設業を営んでいたことが確認できる期間に限る)は、当該期間すべてに係る許可通知書の写し5
(3) 申請窓口と提出方法
千葉県での建設業許可申請は、申請者の主たる営業所の所在地を管轄する各土木事務所(出張所)に提出します8。申請書類は、正本1部、正本の写し(副本)1部、正本の写し(申請者控え)1部の計3部が必要です8。
(4) その他の注意点
千葉県での申請時には、以下の点にも注意が必要です:
- 常勤性の確認:専任技術者は営業所に常勤していることが必要です。他社の代表取締役や他社で常勤性が必要な役職(他社の専任技術者、宅建業の専任取引士、管理建築士など)を兼ねている場合は、専任技術者になれません1011
- 複数業種の兼任:同一営業所内であれば、複数の業種の専任技術者を兼ねることができます11
- 経営業務管理責任者との兼任:「常勤役員等」と「専任技術者」の双方の基準を満たしている者は、同一営業所内であれば、1人で兼ねることができます11
以上の点に注意して申請を行うことで、要件緩和を活用した円滑な建設業許可の取得が可能になります。
金額要件の緩和
要点まとめ:令和7年2月1日から建設業法施行令の改正により、特定建設業許可が必要となる下請契約金額と専任技術者の配置が必要となる請負金額の基準が引き上げられました。この緩和措置により、千葉県内の工務店の負担軽減と受注機会の拡大が期待されています。
3.1 特定建設業許可が必要となる下請契約金額の引き上げ
令和7年2月1日から施行された「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」により、特定建設業許可が必要となる下請契約金額の基準が引き上げられました。
区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
一般工事 | 4,500万円 | 5,000万円 |
建築一式工事 | 7,000万円 | 8,000万円 |
この改正により、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、下請契約の総額が上記の金額未満であれば、一般建設業許可のみで対応できるようになりました。
この金額要件の緩和は、建設工事費の急速な高騰を受けて実施されたものです。国土交通省の発表によれば、前回の引き上げ(令和5年1月)から約2年という短期間での見直しとなりました。これは、令和5年1月の改正後も建設工事費デフレーターの指数が8.8%上昇したことを踏まえたものです。
また、この改正に伴い、施工体制台帳の作成が必要となる下請契約金額の基準も同様に引き上げられました。
3.2 専任技術者の配置が必要となる請負金額の引き上げ
同じく令和7年2月1日から、主任技術者または監理技術者の専任配置が必要となる請負金額の基準も引き上げられました。
区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
一般工事 | 4,000万円 | 4,500万円 |
建築一式工事 | 8,000万円 | 9,000万円 |
この改正により、請負金額が上記の金額未満の工事については、主任技術者または監理技術者の専任配置が不要となり、複数の現場を兼務することが可能になりました。
専任配置が必要となる基準の引き上げは、技術者不足という建設業界の課題に対応するための措置です。特に小規模な工務店にとっては、限られた技術者で複数の現場を管理できるようになるため、大きなメリットとなります。
また、特定専門工事(上位下請けが主任技術者を配置した場合、下位の下請けによる主任技術者の配置が不要となる工事)の対象となる下請契約金額の上限も、4,000万円から4,500万円に引き上げられました。
3.3 千葉県内の工務店への影響
千葉県内の工務店、特に中小規模の建設業者にとって、今回の金額要件の緩和は以下のようなメリットをもたらします:
一般建設業者の受注機会拡大
特定建設業許可が必要となる下請契約金額の基準引き上げにより、一般建設業許可のみを持つ千葉県内の工務店でも、より大きな工事を元請として受注できるようになります。特定建設業許可の取得には、財産的基礎や専門技術者の要件が厳しいため、この緩和措置は中小工務店にとって大きな追い風となります。
技術者不足への対応
千葉県内の建設業者も全国的な傾向と同様に技術者不足に悩まされています。専任技術者の配置が必要となる請負金額の基準引き上げにより、限られた技術者でより多くの現場を管理できるようになり、人材不足の問題が緩和されます。
コスト削減効果
施工体制台帳の作成が必要となる下請契約金額の基準引き上げにより、書類作成の負担が軽減されます。また、専任技術者の配置が必要な工事が減ることで、人件費の削減にもつながります。
千葉県の地域特性を考慮した影響
千葉県は東京に隣接する地域から南房総の農村地域まで多様な地域特性を持っています。特に都市部の工務店は、大規模な開発プロジェクトの下請工事を受注する機会が多いため、今回の金額要件の緩和により、より大きな下請工事を一般建設業許可のみで受注できるようになります。
一方、南房総などの地方部の工務店は、地元の公共工事を受注する機会が増えることが期待されます。専任技術者の配置基準の緩和により、限られた技術者で複数の現場を管理できるようになるため、小規模な公共工事を同時に複数受注することが可能になります。
千葉県の建設業許可業者数は令和5年3月末時点で約12,000件となっており、この要件緩和により、より多くの事業者が建設業許可を活用した事業展開が可能になると予想されます。
3.4 専任技術者の現場配置に関する特例
令和6年12月13日に施行された建設業法の改正により、専任技術者(現在は「営業所技術者」という名称に変更)の現場配置に関する特例が設けられました。
(1) 主任技術者または監理技術者の兼務条件
改正法により、4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の工事であっても、1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事の場合は、以下の条件を満たせば他の工事現場との兼務が可能になりました:
- 工事現場間の距離が、1日で巡回可能かつ移動時間がおおむね片道2時間以内であること
- 各建設工事の下請次数が3次までであること
- 各現場との間で現場の連絡ツールが整備されていること(スマートフォン・web会議システム等で可)
- 主任技術者または監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式工事・建築一式工事の場合は、実務経験を1年以上有する者)
- 工事現場の施工体制を確認できるICT環境の措置(CCUS等の活用)
- 人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)
(2) 営業所技術者(旧専任技術者)の現場兼務
さらに注目すべき点として、これまで営業所の専任技術者(建設業許可の要件の1つ)は、現場に配置される専任の主任技術者または監理技術者との兼務はできませんでしたが、上記と同様の条件を満たせば、1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事の場合に限り、営業所技術者と主任技術者または監理技術者として兼務が可能になりました。
これにより、「営業所技術者(専任技術者)以外に配置できる技術者がいないため受注ができない」という中小零細建設業の悩みが解消され、受注機会の拡大が期待されます。
千葉県内の建設業者、特に技術者不足に悩む小規模工務店にとって、この特例措置は大きなチャンスとなります。千葉県の地理的特性を考えると、県内の多くの地域で「片道2時間以内」という条件を満たすことが可能であり、この特例を活用した事業展開が期待できます。
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4章 専任技術者の現場配置に関する特例
要点まとめ:令和6年12月13日施行の建設業法改正により、「専任技術者」が「営業所技術者」に名称変更され、一定条件下で現場技術者との兼務が可能になりました。この特例により技術者不足に悩む千葉県内の建設業者の負担軽減が期待されています。
4.1 「営業所技術者」への名称変更と意味
令和6年12月13日に施行された建設業法の改正により、これまで「専任技術者」と呼ばれていた建設業許可の要件となる技術者の名称が「営業所技術者」に変更されました。具体的には以下のように区分されています:
これらを総称して「営業所技術者等」と呼ぶことになりました。この名称変更は単なる呼称の変更ではなく、役割の明確化を意味しています。
改正後の建設業法では、営業所技術者の役割が「建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者」と明確に定義されました。これまでは主に「請負契約の締結」に関する責任者という位置づけでしたが、改正により「履行の業務に関する技術上の管理」という現場技術者としての役割も明確に加えられました。
この変更は、労働人口減少に伴う技術者不足という建設業界の課題に対応するため、専任技術者相当の技術者を現場に配置したいというニーズに応えるものです。名称変更によって、営業所における役割と現場における役割の両方を担うことができる技術者であることが明確になりました。
4.2 現場兼務を可能にする条件
従来、専任技術者(現在の営業所技術者等)は営業所に常勤していることが要件のため、原則として主任技術者や監理技術者を兼ねることはできませんでした。例外として、専任性が求められない工事(4,500万円未満、建築一式工事は9,000万円未満の工事)で、一定の条件を満たす場合のみ兼任が認められていました。
しかし、令和6年12月13日施行の改正建設業法により、専任性が求められる工事(4,500万円以上、建築一式工事は9,000万円以上の工事)であっても、以下の条件を満たせば、営業所技術者等が主任技術者または監理技術者を兼務できるようになりました:
- 所属する営業所で契約締結した工事であること
- 兼ねる工事の現場数が1以下であること
- 以下の条件をすべて満たしていること:
- 工事現場間の距離が、1日で巡回可能かつ移動時間がおおむね片道2時間以内であること
- 各建設工事の下請次数が3次までであること
- 各現場との間で現場の連絡ツールが整備されていること(スマートフォン・web会議システム等で可)
- 主任技術者または監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式工事・建築一式工事の場合は、実務経験を1年以上有する者)
- 工事現場の施工体制を確認できるICT環境の措置(CCUS等の活用)
- 人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)
- 当該技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
ただし、この特例が適用されるのは、工事一件の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事に限られます。
また、専任性が求められない工事(4,500万円未満、建築一式工事は9,000万円未満の工事)の場合は、以下のいずれかの条件を満たせば、営業所技術者等が主任技術者または監理技術者を兼務できます:
A. 営業所と工事現場が近接している場合
- 所属する営業所で契約締結した工事であること
- 所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
- 所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること
- 当該技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
B. 上記以外の場合
- 専任性が求められる工事と同じ条件(上記1~4)を満たすこと
4.3 千葉県での運用状況
千葉県においても、令和6年12月13日施行の建設業法改正に伴い、「専任技術者」から「営業所技術者」への名称変更と現場兼務の特例が適用されています。千葉県の建設業許可申請書類も「営業所技術者等」の表記に変更されています。
千葉県での特例適用における「近接」の判断については、国土交通省の通達に基づき運用されていますが、具体的な距離等の一律の規定はなく、交通の便や地域性を踏まえて適切に判断されています。千葉県は東京湾を挟んで広がる地理的特性を持つため、特に南北に長い地形を考慮した運用がなされています。
千葉県内の建設業者にとって、この特例は以下のようなメリットをもたらしています:
- 技術者不足の解消:限られた技術者で複数の役割を担うことが可能になり、特に技術者不足に悩む中小建設業者の負担が軽減されています。
- 受注機会の拡大:「営業所技術者以外に配置できる技術者がいないため受注ができない」という課題が解消され、より多くの工事を受注できる可能性が広がっています。
- 効率的な人材活用:ICTツールの活用により、物理的な移動を最小限に抑えながら複数の現場を管理できるようになり、人材の効率的な活用が可能になっています。
千葉県内の建設業者がこの特例を活用するためには、特に以下の点に注意が必要です:
- ICT環境の整備:現場との連絡ツールやCCUS等の施工体制確認システムの導入が必要です。
- 人員配置計画の作成:特例を適用する場合は、人員配置計画書の作成・保存が義務付けられています。
- 下請次数の管理:下請次数が3次を超えないよう、施工体制の管理が重要です。
この特例措置は、建設業の働き方改革と生産性向上を目指す国の政策の一環であり、千葉県内の建設業者にとっても大きなチャンスとなっています。特に技術者不足に悩む中小建設業者は、この特例を積極的に活用することで、限られた人材で効率的に事業を展開することが可能になります。
5章 要件緩和による千葉県内建設業者のメリット
要点まとめ:建設業許可の要件緩和により、千葉県内の建設業者は参入障壁の低下、技術者不足への対応、コスト削減という大きな恩恵を受けています。特に中小規模の工務店にとって、これらの緩和措置は事業拡大と経営安定化の重要な機会となっています。
5.1 一般建設業者の参入障壁低下
建設業許可の要件緩和は、千葉県内の一般建設業者にとって参入障壁を大きく下げる効果をもたらしています。
専任技術者要件の緩和による効果
令和5年7月1日から施行された専任技術者要件の緩和により、技術検定の第一次検定合格者(技士補)が指定学科卒業者と同等とみなされるようになりました。これにより、従来は10年の実務経験が必要だった専任技術者の要件が、1級技術検定の第一次検定合格後3年、2級技術検定の第一次検定合格後5年の実務経験で満たせるようになりました。
千葉県内では「今持っている資格では取りたい業種の許可が取れなくて・・・・」という課題を抱えていた事業者が多く存在していましたが、この緩和により許可取得の可能性が大きく広がりました1。
金額要件の緩和による効果
令和7年2月1日から施行された金額要件の緩和により、特定建設業許可が必要となる下請契約金額の基準が引き上げられました。
一般工事では4,500万円から5,000万円へ、建築一式工事では7,000万円から8,000万円へと引き上げられたことで、一般建設業許可のみを持つ千葉県内の工務店でも、より大きな工事を元請として受注できるようになりました。
特定建設業許可の取得には、財産的基礎や専門技術者の要件が厳しいため、この緩和措置は中小工務店にとって大きな追い風となっています。特に千葉県内の建設業者の多くは中小規模であり4、この緩和措置の恩恵を受ける事業者が多いと考えられます。
新規参入の促進
建設業は、他の産業と比較して、初期投資や資格取得、業界特有の商慣習など、新規参入の障壁が高い傾向にありました2。しかし、要件緩和により、これまで建設業許可の取得を諦めていた事業者や、新たに建設業への参入を検討していた事業者にとって、参入のハードルが下がりました。
千葉県の建設業許可業者数は令和5年3月末時点で約12,000件となっていますが、この要件緩和により、さらに多くの事業者が建設業許可を取得しやすくなると予想されます。
5.2 技術者不足への対応
千葉県内の建設業界も全国的な傾向と同様に深刻な技術者不足に直面しています。国土交通省が発表した「建設産業の現状と課題」によると、2025年には3割以上の人材が定年や引退の時期を迎えるとされており3、技術者不足への対応は喫緊の課題となっています。
専任技術者の現場兼務特例の効果
令和6年12月13日に施行された建設業法の改正により、営業所技術者(旧専任技術者)と現場の主任技術者または監理技術者との兼務が、一定の条件下で可能になりました。これにより、「営業所技術者以外に配置できる技術者がいないため受注ができない」という中小零細建設業の悩みが解消され、受注機会の拡大が期待されます7。
千葉県内の建設業者、特に技術者不足に悩む小規模工務店にとって、この特例措置は大きなチャンスとなります。千葉県の地理的特性を考えると、県内の多くの地域で「片道2時間以内」という条件を満たすことが可能であり、この特例を活用した事業展開が期待できます。
専任技術者の配置が必要となる請負金額の引き上げ
専任技術者の配置が必要となる請負金額の基準も引き上げられました。一般工事では4,000万円から4,500万円へ、建築一式工事では8,000万円から9,000万円へと引き上げられたことで、請負金額がこの金額未満の工事については、主任技術者または監理技術者の専任配置が不要となり、複数の現場を兼務することが可能になりました79。
千葉県内の建設業者も全国的な傾向と同様に技術者不足に悩まされています。専任技術者の配置が必要となる請負金額の基準引き上げにより、限られた技術者でより多くの現場を管理できるようになり、人材不足の問題が緩和されます。
ICT活用による効率化
千葉県では「千葉県i-Construction推進連絡会」が開催されるなど、ICT技術の活用による生産性向上の取り組みが進められています10。専任技術者の現場兼務特例においても、ICT環境の整備が条件の一つとなっており、技術者不足への対応と同時にICT活用による効率化も促進されることが期待されます。
5.3 コスト削減効果
建設業許可の要件緩和は、千葉県内の建設業者にとって様々なコスト削減効果をもたらしています。
管理コストの削減
建設業許可の要件緩和、特に一本化の取り組みにより、管理コストの削減が期待されています。各業者が複数の許可を持つ必要がなくなるため、許可の更新費用や関連する行政手数料が減少します5。
また、施工体制台帳の作成が必要となる下請契約金額の基準引き上げにより、書類作成の負担が軽減されます。これにより、事務作業の効率化とコスト削減が実現します。
人件費の削減
専任技術者の配置が必要となる請負金額の基準引き上げにより、専任技術者の配置が必要な工事が減ることで、人件費の削減にもつながります。限られた技術者で複数の現場を管理できるようになることで、人材の効率的な活用が可能になり、人件費の抑制が期待できます。
千葉県では、公共事業のコスト縮減に向けた取り組みも進められており、平成15年度の実績としては、基準年の平成8年度に対し縮減率11.6%、縮減額約170億円のコスト縮減結果が報告されています6。建設業許可の要件緩和は、こうした公共事業のコスト縮減の取り組みとも相まって、千葉県内の建設業者のコスト削減に寄与することが期待されます。
受注機会拡大によるスケールメリット
金額要件の緩和により、一般建設業者がより大きな工事を受注できるようになることで、スケールメリットを活かしたコスト削減も期待できます。また、専任技術者の現場兼務特例により、これまで受注できなかった工事も受注できるようになることで、固定費の分散によるコスト削減効果も期待されます。
千葉県内の建設業者、特に中小規模の工務店にとって、これらのコスト削減効果は経営の安定化と競争力強化につながる重要な要素となっています。
以上のように、建設業許可の要件緩和は、千葉県内の建設業者にとって参入障壁の低下、技術者不足への対応、コスト削減という三つの大きなメリットをもたらしています。これらの緩和措置を最大限に活用することで、千葉県内の建設業界の活性化と持続的な発展が期待されます。
6章 建設業許可申請時の実務上の注意点
要点まとめ:千葉県の建設業許可申請は主たる営業所を管轄する土木事務所で行い、正本・副本・控えの3部提出が必要です。様式変更や電子申請導入など最新動向に注意し、よくある質問を理解しておくことで円滑な申請が可能になります。
6.1 千葉県の申請窓口での対応
千葉県の建設業許可申請において、最も注意すべき点は申請窓口です。千葉県知事許可の申請・届出・相談窓口は千葉県庁ではなく、建設業者の主たる営業所を管轄する各土木事務所(総務課)となっています13。
千葉県内の土木事務所は以下のように地域ごとに分かれています8:
名称 | 電話番号 | 管轄市町村 |
---|---|---|
千葉土木事務所 | 043-242-6101 | 千葉市・習志野市・八千代市 |
葛南土木事務所 | 047-433-2421 | 市川市・船橋市・浦安市 |
東葛飾土木事務所 | 047-364-5136 | 松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市 |
君津土木事務所 | 0438-25-5131 | 木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市 |
市原土木事務所 | 0436-41-1300 | 市原市 |
千葉県の許可申請では、2段階の審査が行われます。まず主たる営業所の所在地を管轄する各土木事務所の審査官が1度目の審査を行い、それをパスすると2度目に千葉県庁の審査が行われます8。この2段階審査のため、書類の不備があると何度も土木事務所や県庁に足を運ぶことになりかねないので、書類の正確性に特に注意が必要です。
申請書類は、正本1部、正本の写し(副本)1部、正本の写し(申請者控え)1部の計3部を提出する必要があります12。「うっかり」と正本・副本の2部しか用意していないと土木事務所に申請を受け付けてもらえないため注意が必要です1。
なお、千葉県では令和5年から電子申請システムを利用した申請も可能となっています8。
6.2 必要書類の変更点
建設業許可申請に必要な書類は、法改正や制度変更に伴い随時更新されています。千葉県においても様式変更が行われており、最新の様式で申請することが重要です。
2014年に解体業が新たに建設業に加わったことで、建設業許可申請にかかわる書面が変更されました4。主な変更点は以下の通りです:
- 建設業許可申請書(様式第1号):「経営業務の管理責任者」を記入する箇所が追加
- 申請書別紙一(役員等の一覧表):新様式
- 申請書別紙二(1)(営業所一覧表):新様式
- 健康保険等の加入状況(様式第20号の3):「申請者記名と押印」が追加
- 専任技術者証明書(様式第8号):「解体」が追加
- 株主(出資者)調書(様式第14号):「6 様式第7号別紙に記載のある者については、本様式の作成を要しない。」が追加
また、以下の書面が追加されました:
- 念書(経管):実印+印鑑証明書添付
- 念書(専技):実印+印鑑証明書添付
- 念書(令3条使用人):実印+印鑑証明書添付
さらに、近年の専任技術者要件の緩和や金額要件の緩和に伴い、関連する様式も更新されています。最新の様式は千葉県のウェブサイトからダウンロードできるため、必ず最新版を使用することが重要です。
6.3 申請時のよくある質問
千葉県での建設業許可申請において、申請者がよく抱く疑問について解説します。
Q: 会社設立直後で工事実績が0(ゼロ)です。建設業許可を取ることはできますか?
A: はい、可能です。建設業許可は将来の工事受注のための許可であり、過去の実績は必須要件ではありません。ただし、経営業務管理責任者や専任技術者などの他の要件は満たす必要があります6。
Q: 一度に複数の業種の建設業許可申請をすると手数料はどうなりますか?
A: 千葉県知事許可の場合、一般建設業は90,000円、特定建設業は150,000円の手数料がかかります。複数業種を同時に申請しても、手数料は変わりません610。
Q: 工事経歴書の書き方がわかりません。どのように記載すればいいですか?
A: 工事経歴書には、過去の工事実績を記載します。実績がない場合でも提出は必要です。記載する際は、工事名称、発注者、工事場所、請負金額、工期などを正確に記入します56。
Q: 建設業許可の申請・届出は窓口に行かないと出来ないのですか?
A: 従来は窓口提出が基本でしたが、令和5年から千葉県では電子申請システムを利用した申請も可能になりました。また、郵送による申請も受け付けています68。
Q: 請負金額には何の金額を含めて500万円以上か未満かを判断されるのですか?
A: 請負金額には消費税・地方消費税を含み、発注者が材料を提供する場合はその価格も加算されます。また、同一工事を複数の契約に分割した場合でも、合計金額で判断されます6。
Q: 登記上の本店所在地と実際の営業所所在地が異なる場合はどうすればよいですか?
A: 実際の営業所所在地で建設業許可を取得することになります。この場合、営業所の使用権原があることを証明するため、自己所有の場合は「建物の登記簿謄本」、賃借している場合は「賃貸借契約書」(使用目的が事務所用または店舗用であることが必要)を提出する必要があります8。
7章 まとめ:要件緩和を活かした建設業許可取得のポイント
千葉県内の建設業者にとって、近年の建設業許可要件の緩和は大きなチャンスとなっています。専任技術者要件の緩和、金額要件の引き上げ、営業所技術者の現場兼務特例など、様々な面で参入障壁が低下しています。
これらの要件緩和を最大限に活用するためのポイントは以下の通りです:
- 最新の緩和措置を理解する:技術検定の第一次検定合格者が専任技術者として認められるようになった点や、特定建設業許可が必要となる下請契約金額の基準引き上げなど、最新の緩和措置を正確に理解しましょう。
- 申請窓口を確認する:千葉県知事許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する各土木事務所が窓口です。千葉県庁ではないので注意が必要です。
- 書類は3部用意する:千葉県での申請には、正本1部、副本1部、控え1部の計3部が必要です。不足すると受付してもらえません。
- 最新の様式を使用する:様式は随時更新されているため、必ず最新のものを使用しましょう。古い様式での申請は受け付けられない場合があります。
- 電子申請の活用を検討する:令和5年から導入された電子申請システムを活用することで、窓口に出向く手間を省くことができます。
- 営業所技術者の現場兼務特例を活用する:一定の条件下で営業所技術者と現場技術者の兼務が可能になりました。この特例を活用することで、限られた技術者で効率的な事業運営が可能になります。
- 専門家のサポートを検討する:建設業許可申請は複雑で、2段階の審査があるため、行政書士などの専門家に依頼することで、スムーズな申請が可能になります。千葉県内の行政書士による申請代行の料金相場は、一般建設業で10万円~25万円、特定建設業で20万円~30万円程度です。
千葉県での建設業許可申請は、適切な準備と正確な書類作成が成功の鍵となります。要件緩和の恩恵を最大限に活かし、効率的な申請手続きを行うことで、建設業界での事業拡大と競争力強化につなげることができるでしょう。
(おわり)
建設業許可のご依頼は、行政書士 小川洋史事務所まで